農地転用とは

 

土地利用に関する法規制は都市計画法を始めとして、建築基準法、農地法、宅地造成等規制法,道路法,等多岐にわたり、複雑に絡み合っています。

 

「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、道路・水路・山林等の用地にしたり、住宅、工場等の用地にする行為をいいます。また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。

 

注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず農地転用の許可又は届出を行いましょう。

 

農地転用許可申請の種類

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。

◆農地法第3条許可

 土農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
◆農地法第4条許可
 自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合。
◆農地法第5条許可
 農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
 
農地転用許可申請数実績(徳島県及び香川県)
・2020年・・・113件
・2021年・・・126件
・2022年・・・131件