一日8時間、又は週40時間を超える労働は残業代が発生します
労働基準法では、原則残業(時間外労働)を認めていません。
例外的にいわゆる36協定を結び、割増賃金を支払うことで、会社は労働者に残業をさせることができます。
労働時間が1日に8時間、又は週に40時間を超えている場合には、残業代が発生することになります。 (業種により異なる場合もあり)
もし、残業代が支払われず、給与や手当に残業代が含まれている場合でも、残業代を請求できる場合があります。
「管理職だから…」、「営業職だから…」、「前例が無い…」などと会社から言われ サービス残業を余議なくされている方、是非一度ご相談ください。
残業代を請求できる可能性があります。
未払いの残業代は、違法です。
支払いたくても支払えなかった会社の事情もありますが、労働者には守るべき家族や日々の生活があり、その対価を受け取る権利があります。
会社は社外に対する法令順守は積極的ですが、従業員に対しては途端に消極的になる傾向があります。(順守している会社も当然あります)
未払いの残業代は、さかのぼって2年分まで請求できますので、
適正な労働の対価を、時効により無駄に失うことはやめましょう。
当事務所では未払残業代金額の計算から請求書面の作成、発送の代行など残業代請求に関するサポートを行っております。
サービスの内容
訴状など裁判所に提出する書類の作成はできません。
サービスの流れ
1 無料相談
正式な依頼を既に決定されている場合でもまずは無料相談をご利用下さい。無料相談で残業代を請求できる見込みはあるか?などを整理致します。無料相談後に正式に依頼されるかどうかをお決め下さい。
※相談フォーム(印刷用)より「残業代法律相談票」をダウンロードしていただき、記入してお持ち下さればスムーズに対応可能です。
残業代請求相談フォームから、メールにてお問い合わせも可能です。
2 請求書面の作成
正式なご依頼後、未払となっている賃金額を計算し、依頼者様の考えを書面にまとめます。金額に対する根拠が無いと、なかなか会社側の理解を得ることも難しいですから、労働時間や計算方法などをまとめた資料も同時進行で作成していきます。
3 請求書などの郵送
完成した書面を作成した後、郵送の代行も行います。
場合によっては内容証明郵便での請求を行います。
4 郵送後の対応
書面郵送後、必要に応じて追加書類の作成を行ったり、相談に乗らせて頂きます。 必要に応じてあっせんや少額訴訟、労働審判のアドバイスをいたします。弁護士や司法書士の紹介も可能です。