私たち行政書士の業務は、依頼者の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する様々な書類を作成したり、それらの書類の提出手続を代行したり、それらの書類作成についての相談をうけたりする事となります。
弁護士と違いまして、依頼者の代理人として直接交渉等を行うことはできません。協議離婚、その他示談が成立しそうで、条件等にも双方が合意している状態で、法的強制力を持つ書類が必要な場合は私たち行政書士に相談されることをお勧めいたします。
どんな書類を作成できるのでしょうか?
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会社の設立や公官庁への各種許認可の申請などの様々な書類の作成をする事ができます。こと離婚問題に深くかかわっている分野では、公正証書の作成代行、離婚協議書の作成、内容証明郵便の文書の作成、遺産分割協議書の作成などがあります。
公正証書ってどんな書面ですか?
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公正証書とは、離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの支払いの約束などについて、公証人役場で公証人に作成してもらう文書です。法的効力(強制執行力)を持たせる事ができますので、財産や給料の差押さえ等の措置を採ることが出来ます。
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その公正証書の作成までの案文を行政書士は作成致します。また片方が公証役場へ出向けない場合には私が代理人として公証役場まで出向きます。
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離婚協議書とは?
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前述のように金銭の支払いが絡む場合には、公正証書の作成が不可欠ですが、そうではない場合には離婚協議書の作成のみでも承ります。
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離婚協議書とは、離婚の際の親権、監護権の所在や面接交渉権を書面に残したものです。条件の約束を守ってくれない場合には離婚協議書を証拠に訴訟を起こすことができます。
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また別居中で相手方と話し合いができない状況にあるとか、不貞行為の相手方に慰謝料請求したい場合には内容証明を送りつけるという方法がございます。
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その内容証明の作成も行政書士は業務としております。
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内容証明郵便とは?
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内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれるものです。慰謝料や養育費、財産分与などの請求の書類等に利用されます。配達証明を利用すれば、各種請求の時効を回避する事もできます。
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前記のような様々な書類は自分でも作成可能なのでしょうか?
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ご自身で作成や手続きを行うこともできますが、例えば離婚協議書の作成であれば法律的に無効な取り決めをしてしまったり、養育費など相場以上(相場以下)の金額で取り決めてしまったり、また内容証明の作成であれば法外な金額を請求してしまったり違法、法律家が介在しないと言うだけで相手にされないケースも多々あります。
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法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は私たち行政書士にぜひお任せください。
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※相談フォームより「離婚法律相談票」をダウンロードしていただき、記入してお持ち下さればスムーズに対応可能です。