示談の進め方
被害者と加害者の双方が、裁判所を介さず話し合い、事故による損害賠償を解決するのが示談です。
事故で受けた被害などをルールに基づいて金銭に換算し、その金額に双方が納得できれば、成立します。その際は、言った言わないにならぬよう、示談書を作成しておきましょう。
また、示談書の内容は原則的には覆せませんので、納得できなければ示談書を作成してはいけません。(示談後に、後遺障害が発症した場合などは、別途請求できる場合もあります)賠償額に納得がいかないとき、提示された損害額に疑問があるときは、専門家にご相談されたほうがよいでしょう。
保険会社から提示される金額は、自賠責基準より少し多く、弁護士会基準より少ないケースが多いです。
解決までの流れ
(1) 相談
初回は、面談にてご相談をお受けします。
その際、お持ちの交通事故に関する資料等をご準備願います。
下記のリンク先の相談フォームに予めご記入頂いたうえでご相談
いただければスムーズです。
(2) 提示された損害賠償額について妥当性を検討
業務を依頼することになれば、委任状をご記入いただき、契約書を作成。
(3) 保険会社に対し、通知書を作成・送付
当事務所では、保険会社に対する「通知書作成(損害賠償請求書等)」
及び「アドバイス」が主な業務となります。
弁護士法72条に抵触しない範囲での業務となります。
(4) 保険会社からの回答を見て、再度通知書を作成・送付するかを検討
ある程度、納得の得られる回答の場合はそれで解決となります。
2回目の通知書の回答にも納得が得られなければ、紛争処理センターに和解の斡旋を申し込むかどうかを検討します。
(5) 最終的に紛争処理センターに和解の斡旋の申込み
紛争処理センターでは、申し込んでから解決までに、数ヶ月かかります。
(6) 解決
弁護士会基準に照らして、ある程度納得のいく金額で解決されます。
最初の相談窓口として
訴訟や示談交渉を行政書士に依頼することはできません。
ただ、「弁護士さんにこんなこと聞けない・・・・・・」という小さなことでも、相談できるのが行政書士です。大学病院の診察ではなく、掛かりつけの街の診療所のイメージで、身近に感じていただければと考えております。
必要に応じて、交通事故に詳しい弁護士、司法書士をスムーズにご紹介します。
交通事故に遭うと、保険会社、医師など、それぞれの分野のプロと関わりを持つことになります。
「保険会社のペースに乗せられてしまっているのではないか」
「自分に不利な状況になっているのではないか」
「このまま泣き寝入りするしかないのか」
そう感じたら迷わずご相談下さい。被害者側の立場にたってサポートいたします。
※相談フォームより「交通事故法律相談票」をダウンロードしていただき、記入してお持ち下さればスムーズに対応可能です。